経営業務の管理責任者について

 建設業許可の要件のひとつが、法人では常勤役員の一人が、個人事業では事業主本人か支配人が「経営業務の管理責任者」としての経験が必要になります。

経営業務の管理責任者の経験とは?

 愛知県の建設業許可申請手引きには次のように書かれています。

 経営業務の管理責任者としての経験とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には法人の常勤の役員、個人の事業主又は支配人、その他建設業を営業する支店又は営業所等の長(建設業法施行令第3条に規定する使用人)の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指し、単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。

 ややこしく書いてありますが要点をまとめると次のとおりです。

  • 誰が経営業務の管理責任者としての経験が必要なのか?
    • 株式会社や有限会社などの法人の場合
      • 常勤の役員のなかの一人
    • 個人事業の場合
      • 個人事業主本人
      • 個人事業の支配人
  • どのような経験が必要なのか?
    • 建設業を営む法人または個人事業の
      • 常勤役員の経験(※愛知県知事許可の場合、非常勤役員の経験は不可)
      • 事業主の経験
      • 支配人の経験
      • 建設業許可で登録された支店などの長の経験

経営業務の管理責任者の経験は何年必要なのか?

 建設会社の役員などになれば良いというわけではなく、上記の経験は一定の年数を経験する必要があります。

  • 許可を取得したい業種と経験した業種が同じ場合(イ該当)
    • 5年以上
  • 許可を取得したい業種と経験した業種が違う場合(ロ該当)
    • 7年以上

あきらめてはいけません!!

 これまでにご説明した経験をお持ちでないからといってあきらめないでください!!

 可能性は少ないですが、上記の経験ではなくても例外的に認められるケースがあります。

 「かけはし」では随時無料許可要件診断を承っておりますのでお気軽にお問合せください。



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