許可の有効期限

許可の「一本化」について

 ある建設業者が既に許可を受けた後、更に他の建設業について追加して許可の申請をしてきた場合(業種追加、般・特新規の場合を含む。)、それぞれを別個の許可として、それぞれ許可年月日及び許可の有効期間が異なるものとして取り扱うと、建設業の許可を行った国土交通大臣又は各都道府県知事にあっては、許可事務の円滑化を阻害し、建設業者にあっては許可の更新時期の失念等の原因ともなり、法の適正な運用を図る上で不都合を生ずることとなるので、同一業者で別個に二以上の許可を受けているものについては、以下のとおり取り扱う。

  1. 同じ建設業者で別個に2つ以上の許可を受けているものについては、1つの許可の更新を申請する際に、できるだけ有効期間の残っている他の建設業の許可についても同時に一件の許可の更新として申請させるものとし、すべてをあわせて一件の許可の更新として許可するものとする。(許可の一本化)

  2. ある建設業者が既に許可を受けたあと、更に他の建設業について追加して許可の申請をしようとする場合(業種追加)には、有効期間の残っている従来の建設業の許可についても同時に許可の更新を申請することができるものとし、追加の許可と許可の更新(別個に二以上の許可を受けている場合はそのすべて)とをあわせて一件として許可することができるものとする。
     ただし、この場合、追加する許可の申請についてある程度の審査期間が必要となるため、それと同時に更新を申請することができる従来の建設業の許可の有効期間は、原則として6カ月以上(愛知県知事許可の場合は30日以上)残っていることを必要とする。

許可の一本化の注意点

 上記のように、複数の許可がある場合、更新や業種追加などの申請の際に、複数の許可を一つにまとめることができるが、当該更新や業種追加に係る許可日付に一本化されるため、どの申請の際に一本化するか考慮する必要がある。

許可の有効期限の取扱い

  1. 許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日をもって満了する。
    なお、当該期間の末日が日曜等の休日であってもその日をもって満了する。

  2. 建設業者から複数の建設業の許可の有効期間の調整(一本化)をする旨の申請が行われた場合における許可の有効期間については、有効期間が残っている建設業の許可についても新たに申請を行ったものとして取り扱う。

「一般」と「特定」の許可移行の際の取扱い

  1. 「一般から特定」「特定から一般」への移行に係る申請(般・特新規)があった場合であって、当該許可の有効期間の満了の日までに当該申請(般・特新規)に対する処分がされないときは、当該申請(般・特新規)は「更新の申請」とみなして取り扱う。

  2. 上記の場合において、当該申請(般・特新規)に係る処分がされるまでの間は、従前の一般又は特定建設業の許可は、なおその効力を有するものとして取り扱う。

  3. なお、当該建設業者が許可の取消事由に該当する場合については、上記の取扱いは当然受けないものである。

許可の有効期間が満了した後の許可の効力

 許可の更新の申請に基づく審査の結果、従前の許可の有効期間の満了後に不許可処分とされた場合であっても、当該不許可処分がされるまでの間は、建設業法第3条第4項の規定により、従前の許可はなお効力を有するものとされる。

 また、この場合、従前の許可の有効期間の満了後、当該不許可処分が行われるまでの間に締結された請負契約に係る建設工事については、当該不許可処分が行われたことにより従前の許可がその効力を失った後も、建設業法第29条の3第1項の規定により継続して施工することができる。 



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