
※注:このプランは届出懈怠を推奨するものではありません。
建設業許可を取得された建設業者様は、毎年、事業年度終了後(決算後)4ヶ月以内に、その事業年度に関する「工事経歴」「財務諸表」などを作成して、届出をしなければなりません。
しかし、現実は、この届出を忘れてしまっている、または面倒くさくて後回しにしている建設業者様が多いんです。
あなたは、この事業年度終了届出、忘れたり、後回しにしても大丈夫だと軽く考えてはいませんか?・・・その考えは間違えです!!
事業年度終了届出は、建設業法第11条第2項に
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
と規定されており、建設業許可業者が守るべき大切な義務です。
”許可”とは「一般的に禁止されていることを、特別に許される」ことであり、”特別”とされた建設業許可業者には相応の義務が発生します。
またその義務をおこたれば、”六月以下の懲役又は百万円以下の罰金”という罰則もあり、軽く考えてはいけません。
また建設業許可は、更新までの5年間、すべての事業年度終了届出が提出されていないと、更新申請を受付けてくれません。
建設業許可の有効期限ギリギリに、届出をしていないことに気付いた場合は、期限に間に合わず、建設業許可が失効してしまうなんて最悪の事態を招くこともあります。
建設業許可が失効してしまうと、また新規で建設業許可申請をしなければならなくなり(もちろん手数料の9万円が必要です)、許可日付と許可番号が変わってしまうので、名刺や会社案内などに記載している場合は、作り直さなければならなくなり、無駄な経費のオンパレードになってしまいます。
建設業許可に関する書類(申請書や各種届出書)は、個人情報を除き、一般に公開されており、県の窓口に行けば誰でも閲覧することができます。
『かけはし』のお客様でもある地元大手建設会社の担当者の方は、新たに取引を考えている建設業者がある場合、事前に、その建設業者の許可書類を確認すると言っていました。
なぜかというと、過去の工事実績や財務内容を確認するためで、事業年度終了届出が毎年提出されていれば、直近の状況が確認できるのです。
逆に言えば、事業年度終了届出が提出されていなければ、その建設業者の実績などが確認できず、新たに取引する場合は、不安になるのではないでしょうか。
それだけで取引がなくなるとまでは言いませんが、あなたの会社の信用は確実に低くなることでしょう。
ここまでご覧になっていただいて…
"次回の届出からは、期限を守って毎年欠かさず届出をしたい!!"
と、決意を新たにされたあなた。
『かけはし』では、次の事業年度終了届出から、法律を守って忘れずに提出をすることを決意されたあなたが、優良な建設業許可業者になることを全力でサポートします。
毎年欠かすことなく事業年度終了届出ができるように、届出の時期になりましたら『かけはし』より事前にご連絡を差し上げますのでご安心ください。
ただ、そうはいっても、まずは提出していなっかった事業年度終了届出と許可更新手続きをしなければなりません。
仕事が忙しくて時間もなく、建設業許可の有効期限も迫ってきて、いざ行政書士に依頼しようと思っても、たくさんの手続きを同時に依頼すれば、どうしても一時に高額な費用が必要になり、大変な思いをされることでしょう。
だからといって、ただ安いだけの行政書士に、その場限りの依頼をして、同じことの繰り返しになってしまっては、もともこもありません。
『かけはし』では、優良な建設業許可業者を増やすことも行政書士の役目と考え、次回から『かけはし』のサポートを受け、毎年欠かさず事業年度終了届出をすることをお約束いただける方に限り、費用面でのサポートを考えました。
次の事業年度終了届出から、毎年欠かさず届出をすることをお約束いただける方への1回限りの特別プラン!!
※「証明書取得実費」は役員数の多寡などで±3,000円程度変動します。
予めご了承ください。
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